2016年賃貸所得源泉徴収
2016年1月1日から、店舗事務所の賃貸の源泉徴収が19%に改定されました。
2015年1月1日から効力を発した財政改革は、不動産所得に対する源泉徴収、2015年は20%、2016年は19%の引き下げを検討しました。2015年7月10日勅令第9号は、納税者の個人所得税とその他の経済的措置の負担を軽くするための緊急措置として、不動産所得に対する源泉徴収を7月12日より19.5%としました。
源泉徴収は、月の賃貸料の領収書の課税標準となるすべての明細に対して行われなければなりません。つまり、付加価値税の賦課の対象となるのと同じく、受領した賃貸料のみならず、廃棄物税、下水税、水道料、地価税、家主の会会費(自治会・管理組合に相当)など対価のすべてを含めていなければなりません。
源泉徴収の対象外となる場合:
- 会社が従業員のために住居を借りる場合。
- 賃借人によって支払われた賃貸料が年間900ユーロに満たない場合。
- 賃貸人が賃借人に対して、1990年9月28日立法勅令第1175号にて承認された事業税の第1セクションの861グループのカテゴリーの活動における税的義務を果たしていると証明でき、尚且つ額が0でない場合。あるいは賃貸、転貸活動に認可を与えるその他のカテゴリーに属する活動のために、賃貸、転貸に使用される不動産の固定資産評価額を用いて、前述の861グループの活動の税額を定めるための規則を適用して額が0とならない場合。