敷金寄託手続き

1. 事務所に直接お越し頂く場合:
賃貸人と賃借人の両者の署名の入った賃貸契約書を2部提出、もしくは少なくとも賃貸人のほうの複写を提出。敷金は以下のうちのどちらかの方法で入金:

  • 現金での払い込み:事務所でお渡しする書類に記された銀行口座へ入金。
  • 銀行振込:通信欄(コンセプト欄)に敷金であることを明記して、サラマンカ不動産所有者会議所(la Cámara de la Propiedad Urbana de Salamanca)宛てで、ES 23 3016 0124 7022 6923 6325 に振込。現金であれ銀行間振込であれ、入金が確認された時点で、法的義務の遂行を証明する敷金納付が登録され有効となります。

現金であれ銀行間振込であれ、当会議所の口座に入金が確認された時点で、契約は登録処理されます。賃貸人には、法的義務を遂行したことが証明できる敷金寄託の預かり証が渡されます。

2. 事務所にお越しになれない場合:
    • 郵便:書留で契約書類(賃貸人、賃借人の両者の契約書、もしくは少なくとも賃貸人の側の契約書の複写)と、前述の敷金寄託用口座ES90 2100 5065 1502 0004 5219へ入金をしたという払い込み証明書を、敷金寄託申込書とともに、サラマンカ不動産所有者会議所へ送付。登録手続きが済んだら、契約書と払い込み証明書は書留で返送されます。
    • ウェブページから:  申込書  に記入し、賃貸契約書類と敷金寄託用口座ES90 2100 5065 1502 0004 5219 へ入金したという払い込み証明書とともに送付。登録手続きが済んだら、契約書と払い込み証明書は書留で返送されます。
3. 敷金返還:
賃貸契約が終了したら、会議所事務所にて敷金の返還請求ができます。賃貸人側の契約書原本、敷金寄託の預かり証、本人であることを証明する身分証をご提示頂くと、ご本人宛、またはご本人の指定する方宛ての受取人名義指定小切手の形で返還されます。もし事務所にお越し頂けない場合は、郵便にて返還できます。

  • 賃貸人側の契約書原本、敷金寄託の預かり証
  • 賃貸人の身分証明書コピー

ご指定頂いた住所に、契約書原本と受取人名義指定小切手を数日で郵送いたします。

Cámara de la propiedad urbana de Salamanca
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