敷金寄託の規則

現行の借家法(19941124日法律第29 )第36項は、賃貸契約の契約履行に際し、住宅の場合は賃貸料1か月分、その他の用途の不動産物件の場合は(店舗あるいは事務所)賃貸料2か月分に相当する金額の敷金の支払いを義務としています。

2010830日法律第9 、カスティーリャ・イ・レオン州住宅への権利に関する法律(カスティーリャ・イ・レオン自治州官報2010年9月7日第173号)は、2010年11月8日より、上記の敷金を州の行政機関に預けることを賃貸人と転貸人の義務と規定しています。

カスティーリャ・イ・レオン州では、不動産所有者会議所が非営利の公益社団法人として敷金寄託業務を担当し、寄託金は3か月ごとにカスティーリャ・イ・レオン州の管理に移され、自治州の住宅政策の改善と発展のために運用されます。不動産会議所の使命は単なる集金にとどまらず、賃貸者にこの義務を遂行するための正しい手続きの情報を提供し、手続き自体を出来るだけ簡便にし、証明書を発行し、きちんとした登録がされた賃貸契約と敷金であるという安心を利用者に提供しています。

敷金の存在は、賃貸人にとっては契約によって生じる義務を賃借人が遂行する(住居の損傷など)という保証となります。サラマンカ市内の賃貸の場合は、サラマンカ不動産所有者会議所の事務所にて、賃貸契約をした日から1か月以内に敷金寄託をしなければなりません。手続きの仕方は会議所にてご案内いたします。